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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第四十一条

昭和二十四年政令第二百九十一号法律

第四十一条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

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