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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第十六条 (特殊整理人の義務)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(特殊整理人の義務)

第十六条

特殊整理人は、就職の日から九十日内に、主務省令の定めるところにより、指定日における整理財産に関し、財産目録、貸借対照表、昭和二十四年一月一日から指定日までの収支計算書及び第二十八条の規定による債務の弁済及び残余財産の分配の順位を附した債務等支払一覧表を主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2前項の財産目録、貸借対照表及び収支計算書には、その内容を明らかにする完全な明細書を添附しなければならない。なお、財産目録には、各資産について、帳簿価額とともに時価(統制額を含む。)を記載しなければならない。

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