第十五条の三
特殊整理人は、主務省令で定める日から一月内に、少くとも二回の公告をもつて、第二条第一項第六号ロの(五)又は(六)に掲げる債務の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るように催告しなければならない。ただし、その期間は、一月を下ることができない。
2第十五条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により催告をする場合に準用する。
特殊整理人は、主務省令で定める日から一月内に、少くとも二回の公告をもつて、第二条第一項第六号ロの(五)又は(六)に掲げる債務の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るように催告しなければならない。ただし、その期間は、一月を下ることができない。
2第十五条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により催告をする場合に準用する。