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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第十五条 (債権者に対する催告)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(債権者に対する催告)

第十五条

特殊整理人は、就職の日から一月内に、少くとも二回の公告をもつて、整理財産に属する債務の債権者に対し一定の期間内にその債権を申し出るように催告しなければならない。但し、その期間は、一月を下ることができない。

2前項の公告には、債権者が期間内に申出をしないときは、特殊整理から除斥される旨を附記しなければならない。

3特殊整理人は、知れている債権者には各別にその債権の申出を催告しなければならない。

4知れている債権者は、特殊整理から除斥することができない。

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