第十五条の二
特殊整理人は、法律第百七号の施行の日(その施行の日において在外金融機関でないものについては、指定日)から一月内に、少くとも二回の公告をもつて、未払送金為替に係る債務及び預金等に係る債務の債権者に対し、一月を下らない範囲において主務大臣の定める期間内にその債権を申し出るように催告をしなければならない。
2前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により催告をする場合に準用する。
特殊整理人は、法律第百七号の施行の日(その施行の日において在外金融機関でないものについては、指定日)から一月内に、少くとも二回の公告をもつて、未払送金為替に係る債務及び預金等に係る債務の債権者に対し、一月を下らない範囲において主務大臣の定める期間内にその債権を申し出るように催告をしなければならない。
2前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により催告をする場合に準用する。