(整理計画書の公示、異議の申立)
第十八条
特殊整理人は、前条の規定による認可を申請したときは、遅滞なくその旨を公告し、在外会社の本邦内にある各店舗に整理計画書及び第十六条に規定する書類の写を備え置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。
2利害関係人は、前項の公告に定められた事項について異議があるときは、主務省令の定めるところにより、同項の規定による公告の日から三十日内に事由を具して主務大臣にその旨を申し出ることができる。
特殊整理人は、前条の規定による認可を申請したときは、遅滞なくその旨を公告し、在外会社の本邦内にある各店舗に整理計画書及び第十六条に規定する書類の写を備え置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。
2利害関係人は、前項の公告に定められた事項について異議があるときは、主務省令の定めるところにより、同項の規定による公告の日から三十日内に事由を具して主務大臣にその旨を申し出ることができる。