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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令 第十条

昭和二十四年法務府・外務省・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号府省令

第十条

第十八条第二項の規定(令第二十一条第二項の規定において準用する場合を含む。)により、利害関係人が整理計画書に定める事項について異議の申立をする場合には、左に掲げる事項を記載した異議申立書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 在外会社の本店の住所及び商号又は名称
  2. 在外会社の本邦内における主たる店舗の所在の場所及び商号又は名称
  3. 異議申立者の住所及び氏名又は名称
  4. 異議の申立をする者が株主等である場合には、指定日において有する当該在外会社の株式等の数、異議の申立をする者が債権者である場合には、指定日において有する債権の額及び異議の申立をする者が株主等又は債権者以外の利害関係人である場合には、当該在外会社との関係
  5. 異議申立の要旨
  6. その他参考となる事項

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