第六条 令第七条第一項第三号又は第二十八条第一項第一号の規定による公租公課に準ずる債務は、左に掲げるものとする。一罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金及び過料二国税徴収の例又は国税滞納処分の例により徴収されうるもの e-Gov法令検索で第六条を開く ↗