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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令 第六条

昭和二十四年法務府・外務省・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号府省令

第六条

第七条第一項第三号又は第二十八条第一項第一号の規定による公租公課に準ずる債務は、左に掲げるものとする。

  1. 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金及び過料
  2. 国税徴収の例又は国税滞納処分の例により徴収されうるもの

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