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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令 第五条

昭和二十四年法務府・外務省・大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号府省令

第五条

第五条第一項但書の規定による記名証券又は同条第八項但書の規定による登録債は、左に掲げる会社又はその他の団体の発行に係る記名証券又は登録債とする。

  1. 閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第一条に規定する閉鎖機関
  2. 破産手続又は特別清算が開始されている会社又はその他の団体

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