第五条 令第五条第一項但書の規定による記名証券又は同条第八項但書の規定による登録債は、左に掲げる会社又はその他の団体の発行に係る記名証券又は登録債とする。一閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第一条に規定する閉鎖機関二破産手続又は特別清算が開始されている会社又はその他の団体 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗