第五条
在外会社がその在外店舗において国若しくは本邦の地方公共団体又は本邦内に本店若しくは主たる事務所を有する法人の発行に係る記名証券(記名式の国債証券、地方債証券、社債券、特別の法律により設立された法人の発行する債券、株券及び出資証券をいう。以下同じ。)を有しているときは、特殊整理人は、就職の後遅滞なく、主務省令の定めるところにより、在外店舗所有記名証券一覧表を作成し、主務大臣に提出してその承認を求めなければならない。但し、主務省令で定める記名証券については、この限りでない。
2前項の場合において、特殊整理人は、遅滞なく、当該記名証券が在外会社の在外店舗の有するものである旨、前項に規定する主務大臣の承認により当該記名証券は無効とし新たにその再発行を請求する旨及び利害関係人がこれについて異議があれば一定の期間内に事由を具して主務大臣に申し出るべき旨を公告し、且つ、在外店舗所有記名証券一覧表の写を第十三条に規定する主たる店舗に備え置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。
3前項の公告は、二回以上するものとし、同項の期間は、最初の公告の日から六十日とする。
4主務大臣は、第一項の承認をするには、利害関係人の異議の申出を参しやくしなければならない。
5主務大臣は、第一項の承認をしたときは、その旨を公告しなければならない。
6第一項の承認があつたときは、当該記名証券は無効とし、特殊整理人は、その再発行を請求することができる。
7民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第五十七条、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百三十条及び国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第五条の規定は、前六項の場合には、適用しない。
8在外会社がその在外店舗において国若しくは本邦の地方公共団体又は本邦内に本店若しくは主たる事務所を有する法人の発行に係る登録債(登録国債、登録地方債、登録社債及び特別の法律により設立された法人の発行する債券で登録されているものをいう。以下同じ。)で本邦外をその元利の支払を受ける場所とするものを所有しているときは、特殊整理人は、就職の後遅滞なく、当該登録債の元利の支払を受ける場所を本邦内に変更しなければならない。但し、主務省令で定める登録債については、この限りでない。
9第六項の請求により再発行された記名証券に係る国債、地方債、社債、特別の法律により設立された法人の発行する債券及び株式又は出資の持分並びに前項の規定により元利の支払を受ける場所を変更された登録債は、第二条第一項第六号イに該当する整理財産とみなす。