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旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第六条 (担保権の消滅及び財団からの分離)

昭和二十四年政令第二百九十一号法律
(担保権の消滅及び財団からの分離)

第六条

整理財産に属する資産を目的とする担保権は、指定日において消滅する。

2前項の場合において、担保権の登記の抹消は、登記権利者だけで申請することができる。

3整理財産に属する資産が工場財団又は鉱業財団に属する場合には、当該資産は、指定日において、当該財団から除かれ、当該財団に属さないこととする。

4前項の場合における工場財団又は鉱業財団の財団目録の記載の変更の登記の申請書には、当該財団に属する財産の一部が整理財産に属するものであることの証明書を添附しなければならない。

5前項の申請書には、抵当権者の同意書又はこれに代るべき裁判の謄本を添附することを要しない。

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