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民法施行法 第五十七条 (民法施行法の一部改正に伴う経過措置)
明治三十一年法律第十一号
法律
(民法施行法の一部改正に伴う経過措置)
第五十七条
この法律の施行前に旧公社においてある事項を記入し、日付を記載した私署証書は、確定日付のある証書とみなす。
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この条文が引用された裁判例
除権判決に対する不服並びに無効確認請求
最高裁判所 昭和32年2月22日 昭和28(オ)38
棄却
却下処分取消請求控訴事件
東京高等裁判所 昭和48年11月29日 昭和45(行コ)66
公示催告申立事件
東京簡易裁判所 平成17年10月20日 平成17(ヘ)238
公示催告申立事件
東京簡易裁判所 平成17年5月25日 平成17(ヘ)97
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