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民法施行法 第五十七条 (民法施行法の一部改正に伴う経過措置)

明治三十一年法律第十一号法律
(民法施行法の一部改正に伴う経過措置)

第五十七条

この法律の施行前に旧公社においてある事項を記入し、日付を記載した私署証書は、確定日付のある証書とみなす。

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