第一条
この勅令において閉鎖機関とは、その本邦内における業務を停止し、その本邦内に在る財産の清算をなすべきものとして大蔵大臣及びその業務に係る行政の所管大臣(以下所管大臣という。)の指定する法人その他の団体をいう。
2前項の指定は、告示により、これを行う。
この勅令において閉鎖機関とは、その本邦内における業務を停止し、その本邦内に在る財産の清算をなすべきものとして大蔵大臣及びその業務に係る行政の所管大臣(以下所管大臣という。)の指定する法人その他の団体をいう。
2前項の指定は、告示により、これを行う。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。