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閉鎖機関令 第二十九条の二

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第二十九条の二

第一条の規定による指定があつたことを知りながら、第七条第一項の規定に違反して報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は特殊清算人の要求に係る財産を引き渡さなかつた者は、二年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。

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