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閉鎖機関令 第七条

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第七条

指定日において閉鎖機関の本邦内にある営業所以外の場所で、閉鎖機関の所有に属する財産(帳簿及び営業又は事業に関する書類を含む。)又は閉鎖機関の保管に属する財産を所持する者は、その旨を第九条に規定する特殊清算人に報告し、特殊清算人の要求があるときは、他の法令又は契約にかかわらず、これを遅滞なく特殊清算人に引き渡さなければならない。但し、担保権に変更を及ぼし又は訴追若しくは民事上若しくは刑事上の訴訟手続を阻害する場合においては、この限りでない。

2前項に規定する者は、同項の規定により財産の引渡をなすまでは、善良な管理者の注意を以て、これを保管しなければならない。

3前項の規定による保管のために要した費用について必要な事項は、財務大臣がこれを定める。

4第五条の規定により解任され又は職務を行うことができなくなつた役員又は支配人は、第一項の規定に該当する閉鎖機関の財産のあることを知つている場合においては、その旨を特殊清算人に報告しなければならない。

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