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閉鎖機関令 第六条

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第六条

閉鎖機関となつた法人その他の団体の役員又は職員の地位に昭和二十年八月十五日以後在つたことのある者は、大蔵大臣の定めるところにより、その氏名、住所その他必要な事項を、第九条に規定する特殊清算人に通知しなければならない。

2財務大臣は、必要があると認めるときは、当該官吏をして、前項に規定する者に対し、当該閉鎖機関に関する事項について、報告をなさしめ、又は質問をなさしめることができる。

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