条文くん法令検索 AIに質問する

閉鎖機関令 第五条

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第五条

外国法人でない閉鎖機関の役員及び支配人は、他の法令、定款又は契約にかかわらず、指定日において解任されたものとする。

2外国法人でない閉鎖機関の役員及び支配人の職に当る者は、他の法令又は定款にかかわらず、指定日以後は、これを補充しない。

3外国法人である閉鎖機関の役員及び支配人は、指定日以後は、その職務を行うことができない。

4閉鎖機関の業務に関し代理権を有する者は、財務大臣の定める場合を除く外、指定日以後は、本邦内においては、その権限を失う。

5閉鎖機関の代理店の業務を営む者は、指定日以後は、当該閉鎖機関のために、取引の媒介をすることができない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「閉鎖機関令第五条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条 閉鎖機関令 目次 第六条 →