第五条
外国法人でない閉鎖機関の役員及び支配人は、他の法令、定款又は契約にかかわらず、指定日において解任されたものとする。
2外国法人でない閉鎖機関の役員及び支配人の職に当る者は、他の法令又は定款にかかわらず、指定日以後は、これを補充しない。
3外国法人である閉鎖機関の役員及び支配人は、指定日以後は、その職務を行うことができない。
4閉鎖機関の業務に関し代理権を有する者は、財務大臣の定める場合を除く外、指定日以後は、本邦内においては、その権限を失う。
5閉鎖機関の代理店の業務を営む者は、指定日以後は、当該閉鎖機関のために、取引の媒介をすることができない。