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閉鎖機関令 第四条

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第四条

何人も、指定日以後は、閉鎖機関の財産上の権利義務に変更を生ずべき行為をすることができない。但し、第十条第一項に規定する特殊清算人の職務の執行に係る行為については、この限りでない。

2前項の規定に違反してなした行為は、これを無効とする。

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