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閉鎖機関令 第二十九条

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第二十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四条の規定に違反した者
  2. 第十一条第一項の規定に違反した者
  3. 第十九条第一項又は第二項の規定に違反した者
  4. 第十九条の二十五第一項の規定に違反した者

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