第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。一第四条の規定に違反した者二第十一条第一項の規定に違反した者三第十九条第一項又は第二項の規定に違反した者四第十九条の二十五第一項の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗