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閉鎖機関令 第十九条の二十五

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第十九条の二十五

特殊清算人は、閉鎖機関の債務を弁済した後でなければ、当該閉鎖機関の財産を株主又は社員その他の構成員に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。

2財務大臣は、いつでも、特殊清算人に対し、特殊清算事務及び財産の状況の報告を命じ、その他特殊清算の監督上必要な調査をすることができる。

3一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定は、特殊清算人について準用する。

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