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閉鎖機関令 第十九条の二十四

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第十九条の二十四

特殊清算が結了した場合においては、財務大臣(閉鎖機関の新会社が成立した場合には、新会社)は閉鎖機関の本店又は主たる事務所の所在地において特殊清算結了の登記があつた後(登記がなかつた場合においては第十九条の二十二第一項に規定する公告があつた後)十年間、当該閉鎖機関の帳簿並びに営業若しくは事業及び特殊清算に関する重要書類を保存しなければならない。

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