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閉鎖機関令 第十九条の二十二

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第十九条の二十二

特殊清算が結了したときは、特殊清算人は、前条第一項の承認があつた後遅滞なくその旨を公告し、本店又は主たる事務所の所在地においては二週間、支店又は従たる事務所の所在地においては三週間内に、特殊清算結了の登記をしなければならない。

2前項の規定による登記の申請書には、特殊清算人が前条第一項の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。

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