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閉鎖機関令 第十九条の二十三

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第十九条の二十三

閉鎖機関の株主総会、社員総会、社債権者集会その他これらに準ずるものは、第十九条の五第一項に規定する場合を除き、他の法令、定款又は契約にかかわらず、これを招集することを要しない。

2閉鎖機関の指定業務又は特殊清算に関しては、総社員又はこれに準ずるものの同意を要しない。

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