(時効の特例)
第十条
引当財産に関しては、時効は、他の法令の規定にかかわらず、当該引当財産を所有する閉鎖機関について令第十九条の二十二の規定による公告をした日又は第二十条第三項の規定による告示をした日の翌日から政令で指定する日までは、進行しないものとする。
引当財産に関しては、時効は、他の法令の規定にかかわらず、当該引当財産を所有する閉鎖機関について令第十九条の二十二の規定による公告をした日又は第二十条第三項の規定による告示をした日の翌日から政令で指定する日までは、進行しないものとする。