(法人格の存続) 第九条 外国法人でない閉鎖機関は、特殊清算結了の後も、引当財産の管理の目的の範囲内及び本邦内にある財産以外の財産に対する関係においては、なお存続するものとみなす。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗