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閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令 第八条 (令第四条の禁止の解除)

昭和二十五年政令第三百六十九号法律
(令第四条の禁止の解除)

第八条

第四条第一項本文の規定(閉鎖機関の財産の権利義務に変更を生ずる行為の禁止)は、引当財産の管理に係る管理人の行為については適用しない。

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