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閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令 第七条 (管理費用の負担)

昭和二十五年政令第三百六十九号法律
(管理費用の負担)

第七条

引当財産の管理に必要な費用は、当該引当財産を所有する閉鎖機関の負担とする。

2管理人は、財務省令で定めるところにより、その管理する引当財産から前項の費用を支弁するものとする。

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