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閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令 第六条 (管理の方法)

昭和二十五年政令第三百六十九号法律
(管理の方法)

第六条

管理人は、第四条第一項の規定による引当財産の引継を受けた後遅滞なく、引当財産の管理の方法について、財務大臣の承認を受けなければならない。

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