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閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令 第六条 (管理の方法)
昭和二十五年政令第三百六十九号
法律
(管理の方法)
第六条
管理人は、
第四条第一項
の規定による引当財産の引継を受けた後遅滞なく、引当財産の管理の方法について、財務大臣の承認を受けなければならない。
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