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閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令 第四条 (財産の引継)

昭和二十五年政令第三百六十九号法律
(財産の引継)

第四条

引当財産を有する閉鎖機関の特殊清算人は、特殊清算が結了し、令第十九条の二十二の規定による特殊清算結了の登記(当該閉鎖機関について登記がないときは、同条の規定による公告)をした場合及び令第二十条第三項の規定による閉鎖機関の指定の解除の告示があつた場合においては、遅滞なく、当該閉鎖機関の引当財産を当該閉鎖機関の管理人に引き継がなければならない。この場合においては、特殊清算人は、令第十九条の二十一第一項の規定により財務大臣に提出した決算報告書及びその附属書の写を、管理人に対し、引き渡さなければならない。

2前項の閉鎖機関の特殊清算が結了した場合(閉鎖機関の新会社が成立した場合を除く。)においては、閉鎖機関の帳簿並びに当該機関の営業若しくは事業及び特殊清算に関する重要書類は、令第十九条の二十四の規定にかかわらず、管理人が当該閉鎖機関の引当財産を管理する間は、管理人が保存する。

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