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閉鎖機関令 第二十条

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第二十条

財務大臣は、特殊清算の続行の必要がなくなつたときは、第一条の規定による指定の解除をなすものとする。

2第十九条第一項に規定する閉鎖機関については、特殊清算の目的である債務を弁済し、及び当該債務のうち異議のある債務、条件付の債務その他不確定の債務について、財務大臣の定めるその弁済に必要な財産を別除した後において、在外債務の総額が在外資産の総額をこえる場合にはその超過額(当該閉鎖機関につき同項に規定する政令で定める金額があるときは、その金額を加算した額)に相当する本邦内に在る財産(債務を除く。)を、その他の場合において当該閉鎖機関につき同項に規定する政令で定める金額があるときには、その金額に相当する本邦内に在る財産(債務を除く。)を、財務大臣の承認を得て、それぞれ留保した後でなければ、前項の規定による指定の解除をすることができない。

3第一項の指定の解除は、告示により、これを行う。

4第一項の規定により指定を解除された閉鎖機関(以下指定解除機関という。)のその指定の解除の際における特殊清算人は、その際に解任されたものとする。

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