(この政令の趣旨)
第一条
閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号。以下「令」という。)第一条に規定する閉鎖機関の特殊清算結了後又は令第二十条第一項の規定による指定の解除後における引当財産の管理に関しては、この政令の定めるところによる。
閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号。以下「令」という。)第一条に規定する閉鎖機関の特殊清算結了後又は令第二十条第一項の規定による指定の解除後における引当財産の管理に関しては、この政令の定めるところによる。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。