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閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令
昭和二十五年政令第三百六十九号
法律
· 条文 12 件 ·
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閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(この政令の趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(閉鎖機関管理人)
第四条
(財産の引継)
第五条
(財産の管理)
第六条
(管理の方法)
第七条
(管理費用の負担)
第八条
(令第四条の禁止の解除)
第九条
(法人格の存続)
第十条
(時効の特例)
第千三百一条
(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百四十四条
(政令への委任)