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閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令 第五条 (財産の管理)

昭和二十五年政令第三百六十九号法律
(財産の管理)

第五条

管理人は、引当財産の管理に関し、当該引当財産を所有する閉鎖機関を代理する一切の権限を有する。

2管理人は、引当財産を善良なる管理者の注意をもつて管理しなければならない。

3財務大臣は、その選任した管理人(以下本条において「管理人」と略称する。)が行う引当財産の管理の事務を監督する。

4財務大臣は、管理人に対し、引当財産の管理に関する事務について必要な指示をすることができる。

5管理人は、何時でも、財務大臣に対し、引当財産の管理に関する事務について必要な指示を求めることができる。

6管理人は、財務大臣の指示に基いてした行為については、その責に任じない。但し、管理人に不正の行為があつた場合は、この限りでない。

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