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閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令 第二条 (定義)

昭和二十五年政令第三百六十九号法律
(定義)

第二条

この政令において「引当財産」とは、令第十九条第一項に規定する閉鎖機関が、同項又は令第十九条の三第一項若しくは第二十条第二項の規定により留保した財産をいう。

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