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閉鎖機関令 第十九条の三

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第十九条の三

株式会社(これと同種の外国会社を含む。)である閉鎖機関については、その発行済株式の総数の十分の一以上に当る株式を有する株主は、当該機関の株主に対し新たに払込又は出資をさせないで株式を引き受けさせることにより当該機関の本邦内に在る財産(第十九条第一項に規定する閉鎖機関については、在外債務の総額が在外資産の総額をこえる場合にはその超過額(当該閉鎖機関につき同項に規定する政令で定める金額があるときは、その金額を加算した額)、その他の場合において当該閉鎖機関につき同項に規定する政令で定める金額があるときにはその金額にそれぞれ相当する本邦内に在る財産(債務を除く。)を留保した後の財産に限る。)をもつて株式会社を設立すべきことを特殊清算人に対して申し立てることができる。

2前項の申立は、書面でしなければならない。

3前項の書面(以下申立書という。)には、左の事項を記載しなければならない。

  1. 申立人の氏名又は名称及び住所
  2. 閉鎖機関の名称
  3. 申立の趣旨
  4. 新たに設立しようとする株式会社(以下新会社という。)の目的及び業務の概要
  5. その他必要な事項

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