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閉鎖機関令 第十九条の二

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第十九条の二

閉鎖機関の残余財産の処分については、特殊清算人は、払い込んだ株金額又は出資の価額の割合に応じて、これを株主又は社員その他の構成員に分配しなければならない。

2財務大臣は、前項の規定にかかわらず、閉鎖機関の残余財産の処分につき、別段の定をなすことができる。

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