第十九条の二 閉鎖機関の残余財産の処分については、特殊清算人は、払い込んだ株金額又は出資の価額の割合に応じて、これを株主又は社員その他の構成員に分配しなければならない。2財務大臣は、前項の規定にかかわらず、閉鎖機関の残余財産の処分につき、別段の定をなすことができる。 e-Gov法令検索で第十九条の二を開く ↗