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閉鎖機関令 第二十四条の四

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第二十四条の四

第十九条第一項第十九条の三第一項又は第二十条第二項の規定により閉鎖機関が留保した財産の当該閉鎖機関の特殊清算結了後又は第二十条第一項の規定による指定の解除後における処理に関し必要な事項は、別に法律でこれを定める。

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