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閉鎖機関令 第十九条の四

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第十九条の四

特殊清算人は、前条第一項の規定による申立があつたときは、遅滞なく財務大臣にその旨を報告するとともに、新会社の設立手続の開始の承認を求めなければならない。

2特殊清算人は、前項の規定による承認があつたときは、その承認に際し財務大臣の指定する日(以下計画基準日という。)以後当該閉鎖機関の債務(財務大臣の指定するものを除く。)の弁済を停止し、その承認のあつた日から三月以内に申立書の趣旨に従つて新会社設立計画案(以下計画案という。)を作成し、これについて株主総会の決議を経なければならない。

3前項の計画案には、左に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 新会社の商号、目的、本店及び支店の所在地並びに公告の方法
  2. 新会社が発行する株式の総数及び設立に際して発行する株式の総数
  3. 新会社が額面株式を発行するときは、一株の金額
  4. 閉鎖機関の株主に対して発行すべき株式の額面無額面の別、種類及び数並びにその割当に関する事項
  5. 新会社の負担となるべき設立費用
  6. その他新会社の定款に記載すべき事項
  7. 設立の際における新会社の資本及び準備金の額
  8. 新会社の設立の際に閉鎖機関から新会社に移転すべき財産及びその価格
  9. 新会社の設立の日から一年間の事業計画及び資金計画の概要
  10. その他必要な事項

4特殊清算人は、計画案を作成する場合には、申立人の意見を参酌しなければならない。

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