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閉鎖機関令 第十九条の六

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第十九条の六

特殊清算人は、計画案について第十九条の四第二項の株主総会の決議があつたときは、遅滞なく当該計画案に前条第五項に規定する書類を添えて、これを財務大臣に提出し、その認可を受けなければならない。

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