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閉鎖機関令 第十九条の七

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第十九条の七

特殊清算人は、前条の規定による認可を申請したときは、遅滞なく、閉鎖機関に対して債権(本邦内に在る財産に限る。)を有する者(以下国内債権者という。)に対し、当該申請に係る計画案及び新会社の設立により当該債権が当該新会社に移転することについて異議があるときは一月以内に事由を具して財務大臣に申し出るべき旨を公告し、且つ、知れている国内債権者には、当該期間内に各別にその旨を催告しなければならない。

2国内債権者は、前項の期間が経過した後は、同項の異議を申し出ることができない。

3第十九条の五第五項の規定は、第一項の規定による公告をする場合に、これを準用する。この場合において、第十九条の五第五項中「株主」とあるのは「国内債権者」と読み替えるものとする。

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