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閉鎖機関令 第十九条の八

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第十九条の八

財務大臣は、第十九条の六の規定による認可の申請があつた場合において、その申請に係る計画案が左に掲げる要件を備えていると認めるときは、前条第一項の期間の経過後、当該計画案を認可するものとする。

  1. 計画が法律の規定に違反していないこと。
  2. 計画が公正、衡平であり、且つ、遂行可能であること。

2財務大臣は、前項の規定により計画案の認可をする場合において、閉鎖機関の国内債権者が前条第一項の異議を申し出たときは、当該閉鎖機関をして、当該国内債権者につき弁済せしめ若しくは相当の担保を供せしめ又は当該国内債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託せしめることを条件として、且つ、計画案に所要の修正を加えて認可するものとする。

3前項の場合の外、財務大臣は、第一項の規定による計画案の認可に際し、計画案に所要の修正を加えて認可することができる。

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