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閉鎖機関令 第十九条の十三

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第十九条の十三

新会社の設立の登記の申請書には、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第八十条の規定にかかわらず、同条第一号及び第七号から第九号までに掲げる書類の外、第十九条の八の規定による認可を証する書面を添附しなければならない。

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