条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
閉鎖機関令
› 第十九条の十二
閉鎖機関令 第十九条の十二
昭和二十二年勅令第七十四号
法律
第十九条の十二
新会社の創立総会においては、決定計画に定める事項に反して決議をすることができない。
e-Gov法令検索で第十九条の十二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「閉鎖機関令第十九条の十二について教えてください」と聞く
← 第十九条の十一
閉鎖機関令 目次
第十九条の十三 →