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閉鎖機関令 第十九条の十一

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第十九条の十一

特殊清算人は、第十九条の八の規定による計画案の認可があつたときは、遅滞なく、募集設立に関する商法(明治三十二年法律第四十八号)の規定に準じ決定計画の定に従つて新会社を設立しなければならない。この場合において、発起人の職務は、特殊清算人が行う。

2前項の場合においては、検査役を選任することを要しない。

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