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閉鎖機関令 第十九条の十

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第十九条の十

特殊清算人は、やむを得ない事由により決定計画に定める事項を変更する必要を生じたときは、これを変更し、財務大臣の認可を受けなければならない。

2第十九条の四第二項から第四項まで及び第十九条の五から前条までの規定は、前項の場合に、これを準用する。

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