第十九条の九 特殊清算人は、前条の規定による計画案の認可があつたときは、遅滞なく、その旨を公告し、且つ、認可を受けた計画案(以下決定計画という。)をその主たる事務所に備え置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条の九を開く ↗