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閉鎖機関令 第十九条の九

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第十九条の九

特殊清算人は、前条の規定による計画案の認可があつたときは、遅滞なく、その旨を公告し、且つ、認可を受けた計画案(以下決定計画という。)をその主たる事務所に備え置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。

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