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閉鎖機関令 第十九条の十八

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第十九条の十八

特殊清算人は、第十九条の八の規定による計画案の認可がなかつたとき又は前条の規定による新会社の設立の手続の廃止の命令があつたときは、その旨を公告し、第十九条の四第二項の規定により停止している閉鎖機関の債務の弁済を続行しなければならない。

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