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閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令 第三条 (閉鎖機関管理人)

昭和二十五年政令第三百六十九号法律
(閉鎖機関管理人)

第三条

引当財産の管理は、閉鎖機関管理人(以下「管理人」という。)が行う。

2管理人は、財務大臣又は財務大臣が選任した者をもつて充てる。

3財務大臣は、特別の事情があると認めるときは、その選任した管理人を解任することができる。この場合において、財務大臣が他の管理人を選任しないときは、財務大臣が管理人となる。

4財務大臣は、前二項の規定により管理人を選任し、又は解任したときは、その旨を公告する。

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