(閉鎖機関管理人)
第三条
引当財産の管理は、閉鎖機関管理人(以下「管理人」という。)が行う。
2管理人は、財務大臣又は財務大臣が選任した者をもつて充てる。
3財務大臣は、特別の事情があると認めるときは、その選任した管理人を解任することができる。この場合において、財務大臣が他の管理人を選任しないときは、財務大臣が管理人となる。
4財務大臣は、前二項の規定により管理人を選任し、又は解任したときは、その旨を公告する。
引当財産の管理は、閉鎖機関管理人(以下「管理人」という。)が行う。
2管理人は、財務大臣又は財務大臣が選任した者をもつて充てる。
3財務大臣は、特別の事情があると認めるときは、その選任した管理人を解任することができる。この場合において、財務大臣が他の管理人を選任しないときは、財務大臣が管理人となる。
4財務大臣は、前二項の規定により管理人を選任し、又は解任したときは、その旨を公告する。