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閉鎖機関令 第二十三条

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第二十三条

財務大臣は、第一条の規定による指定があつたときは、当該閉鎖機関につき、直ちにその本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の所在地において、閉鎖機関である旨及び指定業務の指定があつたときはその指定業務の登記を嘱託しなければならない。

2前項の場合において、財務大臣は、前項の登記と同時に、特殊清算人の事務所及び名称の登記を嘱託しなければならない。

3前二項の嘱託があつたときは、登記官は、その登記をしなければならない。

4第二項の登記は、第一項の法人の登記に記載して、これをなす。

5財務大臣は、第二十条第一項の規定による指定の解除があつたときは、直ちにその旨の登記の嘱託をしなければならない。

6財務大臣は、前項の場合を除き、第一項及び第二項の登記事項について変更があつたときは、直ちに変更の登記の嘱託をしなければならない。

7第三項の規定は、前二項の場合に、これを準用する。

8第五条第一項の規定による解任に関する登記は、登記官が、職権を以て、これをなす。

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