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閉鎖機関令 第二十条の二

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第二十条の二

閉鎖機関が、前条第一項の規定により指定を解除されたときは、その指定の解除の際当該機関の特殊清算人であつた者(その者が死亡し、又は解散したときは、財務大臣の選任する者。以下同じ。)は、遅滞なく清算状況報告書及び前条第二項の規定により財産を留保した機関にあつてはその附属書を作り、財務大臣に提出してその承認を求めなければならない。

2第十九条の二十一第二項から第五項までの規定は、前条第一項の規定による指定の解除があつた場合に、これを準用する。この場合において、第十九条の二十一第二項中「特殊清算事務が終つた旨」とあるのは「指定の解除があつた旨」と、「決算報告書」とあるのは「清算状況報告書」と、同項及び同条第五項中「閉鎖機関」とあるのは「指定解除機関」と読み替えるものとする。

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